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初心者レベルの不動産用語集(か行)

キャットウォーク(きゃっとうぉーく)
猫が歩けるくらいの幅の壁から張り出した梁などのことをいいます。
この梁の部分を利用して軒下として主張するのだそうです。
最近は第一種低層などでも協定により軒下が7M以下にしなければいけない地域があり(北側斜線制同様に北側の住宅の日当たりを確保するための協定)、通常2階建ての天井(屋根裏)が付いている住宅の場合はあまり問題ないかも知れませんが、最近流行の屋根を高くして天井(屋根裏)をつくらず広い空間(吹き抜け)を確保するタイプのものは問題となります。この場合、軒下は天井の一番高い部分となってしまうため、天井部分にあたるところに梁をつくり、この部分が軒下として主張するのだそうです。ただ、地域によってはこの主張が認められず、建築許可が下りない場合もあるそうです。

北側斜線規制(きたがわしゃせんきせい)
自分の敷地の北側にある住宅の日当たりや風通しを確保するための規制です。北側の敷地の地面から垂直に線をひき、ある一定の高さからある角で斜線を切った部分に外壁や屋根などあってはいけないといったものです。
低層住宅であれば、敷地から5メートル(中高層の場合は10メートル)立ち上げて1:1.25(約51度)の傾き内に外壁や屋根があってはいけません。この1:1.25といった表示は建物の外観図などで屋根部分のところに三角マークでよく出てきます。
例えば、第1種低層住居の場合は、
(真北の敷地境界線からの距離 × 1.25) + 5メートル
の高さに壁や屋根があってはいけません。
また、敷地の北側が道路の場合は、関係ないように思いますが、こちらは道路斜線規制なるものが存在します。
北側斜線の規制は第1,2種低層(中高層)住居専用地域のみの規制で、第1,2種中高層で日陰規制が適用される地域は除外されます。
近所の家をいろいろ観察していると、デザインの場合もあるかもしれませんが、北側の屋根が意味不明にカットされたような家を見つけると思いますが、それは北側斜線のためにそのような屋根になってしまったのです。なんともかっこ悪いです。ある程度の敷地面積があれば、これらはクリアできると思います。

金銭消費貸借抵当権設定契約(きんせんしょうひたいしゃくていとうけんせっていけいやく)
普通は金消(きんしょう)契約と略されて使われます。金消とは住宅ローンの契約のことです。住宅ローンの借入れを行うには、銀行(住宅金融公庫などはわかりません)の場合、「仮審査」(結果が出るまで約3日〜1週間)でローンが組めるか簡単な審査を行います。「仮審査」の段階では特に土地や建物の契約が済んでいなくても、必要な借入れ予定の金額だけで審査を受けることが出来ます。通常は複数の銀行に「仮審査」だけ申請してローンが組めるか確認しておきます。だだ、銀行によっては借入額を減らせとか、ローン期間を短くしろとかの条件がつく場合があります。
「仮審査」を通過すると「本審査」(結果が出るまで約1週間〜2週間)となります。ここでは土地や建物の契約が終了し実際に金消契約(ローン契約)に向けて審査が行われます。
「本審査」を通過すると「金消契約」となり本当のローンの契約となります。「金消契約」では抵当権の設定(要は土地や建物を担保にすること)を行い「金消契約」後に実際にローンが実行(売主などにお大金を渡す)されます。
土地を買ってから建物を建て始める場合(両方ローンにする場合)、「金消契約」は土地と建物で別々で契約する必要があり、印紙も2回負担することになります。
通常「仮審査」で問題なければ、その後の審査は問題なく通りローンは実行されるはずです。
なお、「仮審査」「本審査」はハウスメーカー等にお願いすれば直接銀行にいく必要はありません。「金消」の場合は銀行に行く必要がありますが、銀行営業日に指定場所に来てもらうことも出来ます(私の場合は会社に来てもらいました)。だた、ローン実行時(実際に大金が動く日)は必ず銀行に行く必要があります。土地を買ってから、建物を建て始める場合(両方ローンにする場合)は、最低でも銀行には2回は行く必要があります。

建蔽率(けんぺいりつ)
建物を真上から見て土地を占有している建物の割合。
建蔽率50%で土地が50坪の場合、立てられる建物の建築面積は25坪までとなります。
緩和規制があり条件を満たせば(角地など)10%アップできる場合があります。近くの建物に太陽をさいぎられることもなく、こういった緩和規制を適用できるので角地の土地はそうでない土地より金額が高くなるのです。(特に南東が一番高いと思います。)
通常駅に近いほど100%に近くなり、離れていくほど30%くらいまでなります。30%だと広い庭になるんだろうなー

建築条件付(けんちくじょうけんつき)
建築条件付きの土地は、あらかじめ決められている施工業者(工務店やハウスメーカー)で家を建てなくてはならないといった条件の付いた土地です。土地契約の3ヶ月以内に建物の契約が完了しない場合は土地契約も無効とります。このような条件がついているため土地自体の値段も安く設定されています。また、参考プランの建物の価格を見ると建物も安いようです。
ある程度の間取りなどは変更できるようですが、自由度は少ないようです。自分の好みのハウスメーカーで立てたい場合は、条件なしの土地を探しましょう。
建築条件付きでも業者との話し合いで、条件付きをはずすことも可能ですが、表示価格より数百万円高くなります。
私の場合も土地探しで条件付きの土地を紹介されますが、だいたい200万円程度(無条件ではずすといったところもありました)の上乗せとなりました。

建築面積(けんちくめんせき)
建築面積は上からみた建物の面積。上から見た建物の面積なので、一階部分より二階部分が大きければ二階部分の広さが建築面積となります。普通は一階部分の床面積が建築面積となります。建築面積といわれて全てのフロアの床面積の合計と勘違いする人(私もそうでした)もいますが、その場合は延べ床面積といいます。建築面積は建坪と呼ばれることもありますが、建築面積≒建坪のようです。
建築面積は建蔽率の計算に使われます。
記事作成日 : 2006年9月27日
最終更新日 : 2007年2月9日
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