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初心者レベルの不動産用語集(ら行)

隣地斜線規制(りんちしゃせんきせい)
斜線規制の一つですが、第1,2種低層住居専用地域には適用されません(そもそも、背の高い家を作ることができないので)。
それ以外の住居地域でも20メートル以下の2,3階建てなら、この規制に引っかかることはありません。
最終更新日
2006年5月10日
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